「限度額適用認定証」について
70歳未満の方が、健康保険証と「限度額適用認定証」を病院に提示することで、入院時の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
区分ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
区分イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
区分ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
区分エ | 57,600円 |
区分オ | 35,400円 |
※高額療養費制度が平成27年1月から変わりました
「限度額適用認定証」を提示した場合
例えば、所得区分が一般で、適用区分がウの患者様が入院し、かかった医療費が1,000,000円で、自己負担額が300,000円の場合、病院に支払う費用は自己負担限度額基本計算から次のようになります。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
|
「限度額適用認定証」を提示しなかった場合
自己負担額300,000円を一旦病院に支払い、後日、保険者に申請をして300,000円(自己負担分)-87,430円(自己負担限度額分)=212,570円が返金されます。
このように「限度額適応認定証」を提示すると、病院窓口での支払いが一定の限度額にとどめられます。また、月の途中で保険の変更があった場合は、各保険に「自己負担限度額」が適用になり、保険ごとに窓口での支払いがあります。なお、食事療養費は別途かかります。
この制度を利用するためには、加入されている医療保険の保険者に事前の申請を行い、保険者から発行される認定証を病院の窓口に提示していただく必要があります。
詳細は入院窓口でおたずねください。
この制度を利用するためには、加入されている医療保険の保険者に事前の申請を行い、保険者から発行される認定証を病院の窓口に提示していただく必要があります。
詳細は入院窓口でおたずねください。
※70歳以上も「限度額適用・標準負担額減額認定症」が交付される場合もあります。市役所に問い合わせください。